プリウス、構造変更、記載変更時の注意点

皆様こんにちは、お世話になっております。今回のブログはプリウスの構造変更、及び記載変更時の注意点についてです。今回こちらの内容を取り上げる事になったきっかけは、先日当店で初めて継続検査を受けていただいたお客様のZVW30プリウスの『重量税』が他のプリウスより多い金額で表示された事があった為です。本来30系プリウスはエコカー減税適用で2年間の税額が15000円ですが、お客様のプリウスの税額は24600円で表示され、エコカー減税が適用されていない車両と同じ金額です。

車検証には型式指定番号、類別区分番号という欄があります。この2つの番号で車種やグレード等細かい事がわかります。しかし今回のお客様の車検証は写真のように空欄になっていて、備考欄に記載されていました。

こういった車両はメーカー純正品のエアロパーツが新車時に装着されていたり、30プリウスG’sのように特殊なバンパーで、新車時に全長が変わっている場合にこのような空欄になっている場合があります。

このような『記載変更』があった場合や、エアサスを取り付けた場合などの『構造変更』をした場合に車の詳細情報が失われてしまう状態になり、せっかくのエコカー減税が適用されなくなってしまいます。

構造変更、及び記載変更後も引き続きエコカー減税が適用された状態を継続するには、こちらの 『算定燃費値取得済証』が必要になります。

こちらを使用し構造変更、記載変更をした場合は車検証の備考欄にこのような記載が入ります。

こちらの記載がエコカーとしての証明となり、エコカー減税の適用を受ける事ができます。今回のお客様のケースでは継続検査時に記載変更手続きを同時に行いました。

プリウスにお乗りの皆様は1度車検証をご確認下さい。本来払うべきでは無い税額になっている可能性もあります。エコカー減税はプリウスにとってお得な制度です。ご不明な点がございましたら対応させて頂きますのでいつでもご相談下さい、よろしくお願い致します。

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